介護保険サービス利用料の減免期間を延長します
■対象者
被災した65歳以上の第1号保険者
■減免の期間
平成25年3月31日までのサービス利用分
※減免期間中に新たにサービスを受ける場合は、平成25年3月31日までに減免申請をする必要があります
■問い合わせ
久慈広域連合介護保険課☎61・3355
■対象者
被災した65歳以上の第1号保険者
■減免の期間
平成25年3月31日までのサービス利用分
※減免期間中に新たにサービスを受ける場合は、平成25年3月31日までに減免申請をする必要があります
■問い合わせ
久慈広域連合介護保険課☎61・3355