中小企業者への修繕費補助

村では、東日本大震災津波により被害を受けた中小企業者が、事業再開のため、店舗や工場などを修繕した費用に対する補助制度の創設を検討しています。
補助金所要額の確認のため、次のとおり調査を行いますので、補助金申請を希望する村内中小企業者は、所定の用紙に記入のうえ、産業振興課まで提出をお願いします。
補助金の交付対象者
東日本大震災津波により被害を受け、店舗などを修繕して事業を再開する村内の中小企業者
■補助対象経費
①店舗、工場などの建物の修繕費
②事業用機械などの修繕費
※すでに修繕が完了している場合も対象です
補助金額、条件
補助対象経費(修繕費)の2分の1以内。ただし、業種ごとに補助限度額があります。また、申請額の総額が予算額を超過する場合は減額されます。
(例)卸売業、サービス業、小売業などの場合
30万円以上の修繕であること。
※自宅兼店舗などの場合は、店舗部分のみが対象
※村税を完納していることなど、その他の諸条件があります
補助金申請を希望する事業者
産業振興課窓口にある所定の用紙に記入し関係書類を添付のうえ、8月25日(木)までに提出してください。
■問い合わせ・書類提出先
 産業振興課☎78・2926