中小企業者への修繕費補助を実施します

村では、東日本大震災津波により被害を受けた中小企業者が、事業再開のため、店舗や工場などを修繕した費用に対する補助制度を実施します。

補助金の交付対象者
東日本大震災津波により被害を受け、店舗などを修繕して事業を再開する村内の中小企業者
■補助対象経費
①店舗、工場などの建物の修繕費
②事業用機械などの修繕費
※すでに修繕が完了している場合も対象となります(機械などの新規購入は対象外)
補助金額・条件
補助対象経費(修繕費)の2分の1以内。ただし、30万円以上(消費税抜き)の修繕であること。
補助金の上限は200万円です。
②自宅兼店舗の場合は、店舗部分のみが対象です。
③年度内に修繕が完了すること、村税を完納していることなど、その他の諸条件があります。
■制度施行日・申請受付開始日
 10月20日(木)
■申請方法・必要書類
①制度施行日(10月20日)時点で修繕が完了していない事業者
・申請書(産業振興課にあります)
・修繕に必要な経費が確認できるもの(見積書、契約書の写しなど)
・修繕前の被災状況が確認できるもの(写真など※添付不可の場合は省略できます)
②制度施行日(10月20日)時点で、修繕が完了(施工業者への支払いも含む)済みの業者
★上記①に加えて以下の書類
・修繕費の支払いが確認できるもの(領収書の写し)
・修繕後の写真
・口座番号が確認できるもの(通帳の写しなど)

※①に該当する事業者は書類整備後すみやかに、②に該当する事業者は11月9日(水)までに書類を提出してください(期限厳守)

 なお、以前の調査の際に、書類を提出している事業者については、村が申請書作成を支援しますので、事前に電話などでご連絡ください。すでに提出済みの見積書などは、再度提出する必要はありません。
■問い合わせ・書類提出先
産業振興課 ☎78・2926