まもなく相続の熟慮期間が満了します

現在、東日本大震災で被災した人に限り、熟慮期間(亡くなった人の財産を相続するか放棄するかを考える期間)が11月30日まで延長されています。
震災の前後で身内に亡くなられた人がおり(震災が原因で亡くなられたかどうかは問われません)、手続きが済んでない人はお早めにご相談ください。
■手続き期限
 11月30日(水)まで
■問い合わせ(月〜土曜日・13時〜16時)
 岩手弁護士会 ☎0120・755・745(無料)