被災者の医療機関の窓口負担免除は平成24年9月30日まで延長されます

東日本大震災の被災者が医療機関などを受診した際の窓口負担は平成24年3月1日以降も引き続き免除されます。
■対象者
 東日本大震災による被災者など
国民健康保険後期高齢者医療制度全国健康保険協会の加入者
 免除証明書の有効期限が「平成24年2月29日まで」と記載されている場合でも、引き続き使用することができます。
■その他の医療保険の加入者
 各保険者にご確認ください。
■延長期間
 平成24年9月30日まで
■その他
入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担免除は平成24年2月29日までです。
■問い合わせ
 住民福祉課☎78・2928
国民健康保険後期高齢者医療制度について)