相続放棄の申し込み期限の延長

東日本大震災の被災者を対象に、相続放棄の申し込み期間が延長されました。
相続放棄とは
死亡した人の財産は、相続人が一切の財産を引き継ぐことになりますが、借金などの債務を引き継ぎたくない場合は法務局に相続放棄の手続きをする必要があります。
■対象者
平成23年3月11日に岩手県などの被災地域に住所を有し、平成22年12月11日以降に相続の開始を知った人
■延長される期間
 平成23年11月30日まで
(通常は相続の発生した時から3カ月以内)
■問い合わせ
 法テラス サポートダイヤル☎0570・078・374
 受付時間 平日9時〜21時、土曜9時〜17時