被災により軽自動車を購入した場合、軽自動車税が非課税に

自家用車を被災し、代わりに軽自動車などを取得した場合、申請により平成25年度まで軽自動車税が非課税となります。(被災自動車1台につき1台)
■申請に必要なもの
○印鑑(認印
○被災自動車であることが確認できる書類
 ・普通自動車…登録事項等証明書
 ・軽自動車…検査記録事項等証明書
○代替自動車の車検証
■その他
○すでに代替自動車の軽自動車税を納付した場合は還付します。
○バイク、原動機付自転車も対象になります。
■問い合わせ
税務課☎78・2930

自動車税について

 自動車税についても同様の措置がとられています。
詳細については以下にお問い合わせください。
■問い合わせ
県北広域振興局経営企画部県税室
 ☎53・4986