2011-07-01 被災により軽自動車を購入した場合、軽自動車税が非課税に 自家用車を被災し、代わりに軽自動車などを取得した場合、申請により平成25年度まで軽自動車税が非課税となります。(被災自動車1台につき1台) ■申請に必要なもの ○印鑑(認印) ○被災自動車であることが確認できる書類 ・普通自動車…登録事項等証明書 ・軽自動車…検査記録事項等証明書 ○代替自動車の車検証 ■その他 ○すでに代替自動車の軽自動車税を納付した場合は還付します。 ○バイク、原動機付自転車も対象になります。 ■問い合わせ 税務課☎78・2930 自動車税について 自動車税についても同様の措置がとられています。 詳細については以下にお問い合わせください。 ■問い合わせ 県北広域振興局経営企画部県税室 ☎53・4986