住宅被害見舞金の支給

㈶台湾佛教慈濟基金会から、住宅被害見舞金の支給があります。
■対象
 住宅が全壊、大規模半壊、半壊となった世帯
■支給金額
 1人世帯   3万円
 2〜3人世帯 5万円
 4人以上世帯 7万円
■支給日時・場所
 9月24日(土) 13:00〜16:00
 役場村民ホール
■持参するもの
 罹災証明書のコピー(提出用)、印鑑、運転免許証など身分を確認できるもの。
 (ご家族以外の人が申請する場合は、住民福祉課窓口にある委任状の提出が必要となります)
■問い合わせ(10:00〜17:00)
 ㈶台湾佛教慈濟基金会☎03・3203・5651