住宅被害見舞金の支給

台湾佛教慈濟基金会から、住宅被害見舞金の支給があります。
■対象
3月11日時点で野田村に在住し、かつ住宅が全壊、大規模半壊、半壊となった世帯
■支給金額
1人世帯 3万円
2〜3人世帯 5万円
4人以上世帯 7万円
■支給日時・場所
9月24日(土) 13時〜16時 
役場村民ホール
■持参するもの
 罹災証明書のコピー(提出用)、印鑑、運転免許証など身分を確認できるもの
(ご家族以外の人が申請する場合は、住民福祉課窓口にある委任状の提出が必要となります)

まだ罹災証明書を申請していない人は、あらかじめ22日までに税務課窓口で申請してください。(窓口は平日のみ)

■問い合わせ(10時〜17時) 
㈶台湾佛教慈濟基金会 ☎03・3203・5651